令和2年5月19日 発表 町長と私たち颯政会との意見交換が形になりました。
伊奈町では、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少や学校の休校による家計費の増、また事業活動を縮小せざるを得ない事業者等、経済的に甚大な影響をもたらしている状況を踏まえ、町民生活並びに経済活動を支援するために実施します。
【概要】
水道料金の基本料金を6か月100%免除します。
対象時期は、令和2年7月検針分(7月請求分)から6か月となります。
(ただし、官公庁等は対象外です。)
- 町内北地区の方は、7月請求(6~7月の使用期間)、9月請求(8~9月の使用期間)及び11月請求(10~11月の使用期間)が対象となります。
- 町内南地区の方は、8月請求(7~8月の使用期間)、10月請求(9~10月の使用期間)及び12月請求(11~12月の使用期間)が対象となります。
- 毎月検針の方は、7月から12月請求分が対象となります。
※注意:下水道使用料については免除はありません。
水道料金が基本料金のみの方でも、下水道を利用されている方は、下水道使用料のみの請求が
されます。
詳しくは「伊奈町HP 新着情報」をご覧ください。
https://www.town.saitama-ina.lg.jp/0000005411.html
伊奈町ホームページ